【業界に多大な影響を与えた判決】


またまたさらに話は逸れます。
自己破産の件数推移はこんな風になっているそうです。
消費者金融6

不景気、大変だったんでしょう。
95年頃からどんどこ右肩上がりに増加して、03年にピークに達しています。その数なんと、242千件にも上ります。
26年間で2,457千件というと、日本人口の2%超に上るので、自己破産ってそんなに珍しいものではない!ということになります。
いえいえ、、、でも、この伸び率は異常ですよ・・・


皆様、ご存じのとおり、借金を苦に大変なことになっちゃった人がたくさーんいました。
もはや消費者金融やカードローン破産は社会問題となってしまったので、
司法的な判断をしました。


(04年5月の最高裁判例)
東京高等裁判所判決平成16年5月26日判決(出典:判例タイムズ1153号275頁) 
「当裁判所も,本件保証委託契約については,消費者契約法が適用され,同契約中遅延損害金についての定めのうち,同法9条2号所定 の14.6パーセントを超える部分は無効であるから,控訴人の本件 請求は,被控訴人に対し,求償金元金191万9515円及びこれに対する平成15年9月25日から支払済みまで年14.6パーセント (年365日の日割計算)の割合による約定遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余の請求は,理由がないものと判断する。」

文章が難しいのですが、これがグレーゾーン金利をなくした判決らしいです。
14.6%を超えた分は、返せって直接書いてあるようには思えないんですが、、、
「貰う理由がない」
⇒「理由がないのに貰っちゃ不当利得だ」
⇒「不当利得返還請求」
⇒「返還請求」
凄い言いがかりにも聞こえます・・・


これ以降も借り手に有利な判決、、、
すなわち、消費者金融側に不利な判決が続きます。
<主な「過払い金」判例>
05年7月 貸金業者に取引履歴の開示を義務付け
06年1月 「期限の利益喪失」条項を認めない(えっ?!)
07年6月 発生した過払い金は、その後の借入金の返済に充当することが相当
07年7月 過払い金の返還には、年利5%の金利を付けること(えぇぇぇ?!)
07年7月 過払い金を受け取った業者は「悪意の受益者」と推定される
07年8月 返還される過払い金には、慰謝料や弁護士費用も含まれる。
怒涛の集中砲火です。





消費者金融7

これで04年以降は自己破産が減少になりました。
めでたしめでたし・・・???


この04年5月以降に業界に激震を与えた判決の後の消費者金融チキンレースを見て行きます。
業界のルールが変わりました。