税金は誰でも払いたくはないものですが、無視すると、奴らはどこまでも執拗に追いかけてくる面があるのも税金です。
紙で何回か催促されたのち、区役所の人が実際にドアをピンポンしてきます。
まさに取り立て!

まずは、一般的な住民税の計算からおさらいします。


【納税義務】
住民税は誰が払う義務があるかというと、その年度の1月1日現在に住んでいる人です。
例えば、平成24年度の住民税は、平成24年1月1日現在に住んでいる人が、住民票を置いている市区町村に払う必要があります。
お正月の到来とともに、
区役所の人が
「明けましておめでとう!晴れて住民税を支払えるね!」とお年玉替わりに言ってくるのです。

なお、納税額は前年度の所得を元に計算されます。
ですので、一般的に大学4年時には所得がないため、サラリーマン1年目は住民税を納付する必要がありません。
住民税1


【支払日】
サラリーマンの場合、支払日は1年間分をまるっと一括して納めるというものではなく、12分割して納付します。
1年間の納税額を6月から翌5月にわたり12分割して納付します。


【支払方法】
会社に在籍している期間は、月々給与天引きされ納付されますが、
会社を退職後の期間は、給与天引きされないので(そもそも天引きされる前に給与がない)自ら納付する必要があります。

住民税2


【サラリーマン退職後の住民税】
サラリーマン退職後は、会社を辞めた後の月も払う必要があります
例えば、9月末で退職した場合、10月から翌5月までの8回分が残額として残っているため払う必要があります。
11月から海外に移動するとしても、上記8回分は、平成24年分の税金であるため、支払う必要があります。

えー!!なんでやん!もうその頃日本いないよ!
住民でないのに住民税支払えっていうんですか?!って思うかもしれませんが、

しかししかし、
本来、平成24年度の税金が平成24年1月1日現在で発生しており、
これをまるっと平成24年1月に「耳をそろえて12ヶ月分支払え!」と言われても仕方ないのです。
ですが、なんと、第1回の支払日を平成24年6月まで延長してくれた上に、
さらになんと、平成25年5月までの12回分割払を認めてくれた!ということなのです!


【外国に移転する場合の住民税の納付解除】
上で、1月1日時点で、お年玉のように12ヶ月分の納税義務が発生する。
と書きましたが、逆に、1月1日時点で外国に移住していれば、住民税は発生しません。

ですので、みなさん、ちゃんと1月までに住民票を移動させればいいのです。
出国予定日が確定している場合には、出国の日の2週間前から提出を受けることができるとのことです。
出国の翌日から日本にはいないことになるとのことです。
また、本人以外にも家族が手続きを行うことが可能なんですと。


【区役所の人に電話】
国民健康保険という病気とかになった際の保険は、住民票を移動させると入れなくなります。
必要があれば任意の保険に入る必要があります。 
などなど、
世帯主区分/子供の有無/社会保険の有無等で払った方が得だったりする場合もありますです。
区役所の人に電話してご確認ください。